財団法人 電気通信振興会

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免許申請関係>パーソナル無線の手続について

情報公開


パーソナル無線開局(免許)申請手続きの平成29年終了について

 無線機のスプリアス(不要電波)の規程が改正され、平成17年12月1日から施行されています。  
 現存するパーソナル無線機は、旧規程による規格であるため使用期限が設けられています。  
 現存するパーソナル無線機は、旧規程のため使用期限(平成19年11月30日)が設けられていましたが、平成29年11月30日までの10年間延長されました。

既に免許を取得している方

 今お使いの無線機で再免許(更新)を受けることにより、最長で平成34年11月30日までは使用できます。
 ただし、再免許(更新)申請を忘れると、使用できなくなります。
 なお、平成34年12月1日以降は、使用できません。
 
再免許(更新)申請の手続きは、免許の有効期間満了6箇月前から3箇月前までです。

これから免許(追加を含む)を取得する方

 平成29年11月30日までに、各総合通信局で申請が受理された場合は、免許取得が可能です。(申請は従来どおり当会で代行します。)
 平成29年12月1日以降は、免許申請はできません。  

無線機を変更(取替え)する方

 平成29年11月30日までに、各総合通信局で申請が受理された場合は、変更が可能です。(変更申請も従来どおり当会で代行します。)
 平成29年12月1日以降は、無線機を取り替える変更申請はできません。



 パーソナル無線の免許の有効期間は10年間です。(ただし、最終有効期間は平成34年11月30日です。)