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無線機のスプリアス(不要電波)の規程が改正され、平成17年12月1日から施行されています。
現存するパーソナル無線機は、旧規程による規格であるため使用期限が設けられています。 現存するパーソナル無線機は、旧規程のため使用期限(平成19年11月30日)が設けられていましたが、平成29年11月30日までの10年間延長されました。 |
| 今お使いの無線機で再免許(更新)を受けることにより、最長で平成34年11月30日までは使用できます。
ただし、再免許(更新)申請を忘れると、使用できなくなります。 なお、平成34年12月1日以降は、使用できません。 再免許(更新)申請の手続きは、免許の有効期間満了6箇月前から3箇月前までです。 |
| 平成29年11月30日までに、各総合通信局で申請が受理された場合は、免許取得が可能です。(申請は従来どおり当会で代行します。)
平成29年12月1日以降は、免許申請はできません。 |
平成29年11月30日までに、各総合通信局で申請が受理された場合は、変更が可能です。(変更申請も従来どおり当会で代行します。)
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