
(昭和27年7月1日 制定)
(平成13年1月6日 改正)
第1章 総則
第1条
第2条
- 本会は、その本部を東京都豊島区内におき、必要と認める所に支部を置くことができる。
第3条
- 本会は、電気通信施設の普及発達及び電気通信行政の推進に寄与し、あわせて電気通信関係者の教養の向上並びに福祉の
増進を図ることをもって目的とする。
第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、左に掲げる事業を行う。
- 電気通信行政に関する調査研究及び新聞、雑誌、図書類の刊行頒布
- 電気通信に関する知識及び施設の普及
- 電気通信施設の設置及び利用に関する調査並びに相談
- 無線局の申請代行
- 電気通信関係者の教養の向上並びに福祉の増進に関する事業
- 其の他本会目的達成に必要な事業
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第2章 管理
第5条
- 本会に会長1名を置く。会長は電気通信に関係ある学識経験者の中から評議員会において推たいする。
第6条
- 本会に左の役員を置く。
- 理事 10名以内
監事 2名
- 理事のうち1名を理事長とし、1名を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。
- 理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって定める。
第7条
- 理事及び監事は、評議員会において選出し、その任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の残存期間とする。
第8条
- 理事長は、会務を統理し、本会を代表するとともに、理事会の議長となる。
- 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 常務理事は、本会の常務を分担し、理事長及び専務理事ともに事故があるときは、その職務を代行する。
- 理事は会務を執行する。
- 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
第9条
- 理事会は、理事をもって構成し、本会の業務執行に必要な事項について審議決定する。
- 理事会は、理事長が必要と認めたとき及び理事の3分の1以上の要請があったとき、理事長が招集する。
第10条
- 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、議事は、その過半数により決する。
可否同数のときは、議長の決するところによる。
第11条
- 本会に、本会の事業の健全な運営を図るため、評議員20名以内で構成する評議員会を置く。
- 評議員は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
- 評議員の任期は、第7条の規定を準用する。
- 評議員及び役員は、相互に兼ねることができない。
第12条
- 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、
事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算その他必要な事項について、理事長の諮問に応じ、審議し、助言する。
第13条
- 評議員会は、毎年1回理事長が招集する。但し、理事長が必要と認めたとき及び評議員の3分の1以上の要請があったきは、
理事長が随時招集する。
- 評議員会の議長は、会議の都度、評議員会において互選する。
第14条
- 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立し、議事はその過半数により決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第15条
- 本会に顧問及び参与を置くことができる。
- 顧問及び参与は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、理事長の諮問に応じ又は意見を提出する。
第16条
- 本会の資産は、次に掲げるものをもって組成する。
- 毎会計年度の終りにおいて剰余金を生じたときは、資産に繰り入れるものとする。
- 電波振興会に従来属した財産
- 有志者の寄附に係わる財産
- 本会の事業又は財産から生ずる収益
第17条
- 資産は、基本財産及び運用財産とする。
- 基本財産は、次に掲げるものとする。
- 前条第1項第1号の財産
- 設立後、基本財産として寄附された財産
- 理事会の議決により基本財産に操り入れられた財産
- 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
- 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
第18条
- 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。但し、この法人の目的遂行上やむを得ない理由があるときは、
理事会において理事の3分の2以上の同意を得、
かつ、総務大臣の承認を受けて、その一部に限り、これを処分し、又は担保に供することができる。
第19条
- 理事長は、次の書類を作成し、理事会の議決を経て、毎会計年度の開始の日から3か月以内に総務大臣に提出しなければならない。
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録
第20条
- 本会の会計年度は、6月1日に始まり、翌年5月31日に終るものとする。
第21条
- 本会の業務執行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
第22条
- この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ構成員総数の3分の2以上の同意を得、
かつ、総務大臣の認可を受けなければ変更することができない。
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附 則
本会設立の際における評議員会は、発起人において定め、その任期は、最近の評議員会の終了までとする。
(昭和47年10月17日一部改正認可)
- この寄附行為は、昭和47年10月17目から施行する。
(昭和59年2月9日一部改正認可)
(昭和60年8月20目一部改正認可)
- この寄附行為は、昭和60年8月20日から施行する。
(平成3年10月17目一部改正認可)
- この寄附行為は、昭和60年8月20日から施行する。
- この寄附行為は、平成3年10月17日から施行する。
この寄附行為の改正に伴い、理事長が委嘱する評議員の任期は、この寄附行為の定めにかかわらず、平成4年7月31目までとする。
(平成7年4月4日一部改正認可)
(平成13年1月6日一部改正認可)
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