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(目的)
第1条
- この規程は、一般財団法人情報通信振興会の常勤の役員の報酬について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条
(本俸)
第3条
- 本俸は、年額とし、次の各号に掲げる役員に対し、それぞれ当該各号に定める額を限度額とし、
この限度額の範囲内で、理事会の承認を得て決定する。
一 理 事 長 1,200万円
二 専務理事 1,100万円
三 理 事 950万円
(通勤手当)
第4条
- 通勤手当は、職員給与規程第24条に係る規定を準用する。
(報酬の支給)
第5条
- 役員の報酬は、本俸の12分の1の額(以下「本俸の月割り額」という。)
及び通勤手当の額を毎月17日(その日が休日に当たるときの支給日については、職員給与規程第4条に係る規定を準用する。)
に支給する。
- 前項の報酬は、法令等の定めるところによりその報酬から控除すべき金額を控除し、その残額を当該役員の預金口座に振込むことによって支払う。
(新たに役員に任命された者の報酬)
第6条
- 月の初日以外の日において新たに役員に任命された者に対する、その月分の報酬については、本俸の月割り額をその月の
休日を除く日数で除して得た額に、新たに任命された日から月の末日までの間の休日を除く日数を乗じて得た額とする。
(役員でなくなった者の報酬)
第7条
- 月の末日以外の日において退職し、または解任されて役員でなくなった者に対するその月分の報酬については、その本俸の月割り額をその月の休日を除く日数で除して得た額に、月の初日から退職し、又は解任された日までの休日を除く日数を乗じて得た額を支給する。
- 月の末日以外の日において死亡して役員でなくなった者に対するその月の分の報酬については、その全額を支給する。
(非常勤の役員に対する適用)
第8条
- 非常勤の役員であっても、その職務の態様から報酬を支給することが適当と認められる者に対しては、理事会の承認を得て支給することができるものとする。
(端数の処理)
第9条
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この規程に定めるところによる報酬の計算において、一円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てるものとする。
附 則
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