一般財団法人情報通信振興会

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役員の退職慰労金支給規程


(目的)
第1条
  • この規程は、一般財団法人情報通信振興会の常勤の役員(以下「役員」という。)の退職慰労金について、定めることを目的とする。

(退職慰労金の支給対象)
第2条
  • 退職慰労金は、役員が退職し、又は解任されたときは、その者に、役員が死亡したときは、その遺族に支給する。

(退職慰労金の額)
    第3条
    1. 退職慰労金の額は、在任期間1月につき、役員が退職し、解任され又は死亡した日におけるその者の本俸の月割り額に100分の15の割合を乗じて得た額とする。異なる役職に選任された場合は、その役職ごとに算出する。
    2. 前項の規定による退職慰労金の額は、理事会の承認を得てその者の職務の実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

(在任期間の計算)
    第4条
  • 在任期間及び役職別期間の月数の計算については、役員又は当該役職に任命された日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数を生じたときは1月と計算するものとする。 ただし、月の途中で異なる役職に引続き任命された場合は、上位の役職の端数期間を1月として計算するものとする。

(非常勤の役員への適用)
第5条
  • 非常勤の役員であっても、その職務の態様から退職慰労金を支給することが適当と認められる者に対しては、 理事会の承認を得て支給できるものとする。

  • (遺族の範囲及び受給順位)
    第6条
    • 第2条に規定する遺族の範囲および受給順位は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)の規定を準用する。

    (端数の処理)
    第7条
    • 退職慰労金の計算上、100円未満の端数を生じたときは、これを100円単位に切り上げるものとする。

    附 則
    • この改正基準は、平成17年6月1日から適用する。
      (平成17年5月改正)



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