アマチュア業務 (Amateur Service) †
「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。」(電波法施行規則第3条第1項第15号)
国際的に、電波利用、無線業務の区分は国によってさまざまであるが、アマチュア業務については、航空無線、船舶無線などと同じく、国際的にほぼ共通したものとされている。
なお、国際電気通信連合の『無線通信規則』においても、アマチュア業務は「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」と定義されている。