一般放送 (General Broadcasting) †
「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。(放送法第2条第3号)
また、基幹放送は「電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数を使用する放送」 (放送法第2条第2号) と定義されているので、換言すれば、一般放送は、放送専用に又は優先して割り当てられる周波数により行う放送以外の放送のことである。
放送法施行規則第2条では、一般放送を衛星一般放送、有線一般放送、地上一般放送の三種類に区分している。
平成22年に放送法は全面的に改正されたが、放送は従来の無線部分に加えて有線放送をも取り込み、有無線を包括する概念となったことから、基幹放送と一般放送に区分されることになったものである。