事業の区分 (Classification of Business) †
「事業の区分」については、電気通信事業法第86条第1項において以下のように規定されている。
「端末機器について、技術基準適合認定の事業を行う者は、総務省令で定める事業の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 」
これを受けて、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条では、次のように規定している。
「電気通信事業法第86条第1項の総務省令で定める事業の区分は、次のとおりとする。
一 通話の用に供する端末機器
二 前号以外の端末機器 」