事業用電気通信設備 (Telecommunications Line Facilities for Telecommunications Business)
Ⅰ 電気通信事業法関係
「事業用電気通信設備」とは、電気通信事業法第41条第1項、第2項又は第4項に規定する電気通信設備をいい、電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより事業用電気通信設備の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に総務大臣に届け出なければならない。(電気通信事業法第44条第1項)
ここで「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。(電気通信事業法第2条第2号)
電気通信事業法第41条第1項に規定する電気通信設備とは、「(電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が)その電気通信事業の用に供する電気通信設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)」をいう。
電気通信事業法第41条第2項に規定する電気通信設備とは、「(基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が)その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項に規定する電気通信設備を除く。)」をいう。
電気通信事業法第41条第4項に規定する電気通信設備とは、電気通信事業法第41条第3項の規定により指定された電気通信事業者が)同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(電気通信事業法第41条第1項に規定する電気通信設備を除く。)をいう。
Ⅱ 有線電気通信法関係
有線電気通信法第3条(有線電気通信設備の届出)第4項では、「前3項の規定は、電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備には適用しない。」としている。
ここで前3項の規定とは以下のとおりであり、有線電気通信法上の届出の対象とならないということである。
「1 有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 有線電気通信の方式の別
二 設備の設置の場所
三 設備の概要
2 前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
一 2人以上の者が共同して設置するもの
二 他人(電気通信事業者(電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの
三 他人の通信の用に供されるもの
3 有線電気通信設備を設置した者は、第一項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、変更の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。