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(故障等の対策) 第十六条の三 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合に電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な復旧機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説