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(適用の範囲) 第二条 この規則のうち、第一章及び第五章は全ての事業用電気通信設備について、第二章は法第四十一条第一項 に規定する電気通信設備について、第三章は同条第二項 に規定する電気通信設備について、第四章は同条第四項 に規定する電気通信設備について、それぞれ適用する。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
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