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(信号極性) 第二十八条 事業用電気通信設備は、次条第一号に規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性(第三十一条第一号において「信号極性」という。)を端末設備等を接続する点において一方を地気(接地の電位をいう。以下同じ。)、他方を負極性としなければならない。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
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