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(アナログ電話用設備 等) 第四十六条 第五条から第十五条まで(第十一条を除く。)、第十五条の三(第三号及び第五号に係る部分に限る。)、第三十七条及び第三十八条の規定は、アナログ電話用設備 等について準用する。この場合において、第七条第二項中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、第十条第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
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