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(その他の電気通信設備) 第四十七条 第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の三(第三号に係る部分に限る。)、第十六条の三及び第十六条の四の規定は、アナログ電話用設備 等以外の事業用電気通信設備について準用する。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説