事業用電気通信設備規則第53条 †
(総合デジタル通信用設備)
第五十三条 第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の三及び第三十五条の三の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
2 第三十五条の六の規定は、緊急通報を扱う総合デジタル通信用設備について準用する。
3 第三十五条の二の二の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う総合デジタル通信用設備について準用する。