事業用電気通信設備規則第55条 †
(携帯電話用設備 及びPHS用設備)
第五十五条 第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の三、第三十五条の三、第三十五条の十九の二の規定は、携帯電話用設備 及びPHS用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
2 第三十五条の六(第二号及び第三号に限る。)及び第三十五条の二十第一項の規定は、緊急通報を扱う携帯電話用設備 及びPHS用設備について準用する。