情報通信法令wikiトップ このwikiについて 更新履歴 用語解説 逐条検索 法令全文表示 新
放送法第13条(候補者放送)では、「放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があったときは、料金を徴収するとしないにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。」と規定している。 なお、公職選挙法の規定により、現在政見放送及び経歴放送を行うことができるものは、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙に限られている。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説