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無線局の開設には免許の語が、高周波利用設備の設置には許可の語が使用されているが、これらの用語は、いずれも、法令上による行為の一般的な制限禁止を解除し、適法にこれをなしうるようにする行政行為であり、講学上の理論としては差異はない。なお、国に対する場合は、免許も許可も承認と読み替えることになっている。(電波法第104条第2項)
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説