再免許 (Renewing a License/Renewal of a License) † †
無線局の免許には、原則として有効期間が設けられ、有効期間の満了と同時に、その免許は失効することになる。この場合、免許の有効期間の満了に引き続いて、満了前のものと同一性を有する無線局に与える新しい免許を再免許という。
旧免許と同一性を有することを前提とするものであるから、新設免許の場合のような申請書や添付書類の記載、予備免許、落成後の検査等の手続きによらないで、総務省令で定める簡易な手続き方法を行えばよいことになっている。しかし、再免許に際しては、もう一度新設免許の場合と同様の審査要件によって再審査が行われるのであって、その審査要件を満たしていない場合は、再免許は拒否される。
なお、免許の有効期間満了前のものと同一性を有しない無線局の申請は、新規の申請であって、再免許としては取り扱われない。
再免許の申請の期間は、アマチュア局にあっては免許の有効期間満了前1か月まで、その他の無線局にあっては、原則として免許の有効期間満了前3か月以上6か月を超えない期間において行わなければならないが、次の例外がある。