安全通信 (Safety Communications) †
「船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。」(電波法第52条第3項) (電波法施行規則第36条の2第3項)
NAVTEXシステム、NBDP装置、モールス無線電信、無線電話、インマルサット高機能グループ呼出し(EGC)などによって、氷山、遺棄物、航行に対する危険、熱帯性暴風雨、氷結などに関する通報が安全通信として送信される。
海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局は、安全信号又は安全通信を受信したときは、遭難通信及び緊急通信を行う場合を除き、これに混信を与える一切の通信を中止して、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信し、必要に応じてその要旨をその海岸局又は船舶の責任者に通知しなければならない。(電波法第68条)