工事担任者を要しない工事 (Installation Work which does not Require Installation Technicians) † †
電気通信事業法の規定で、次の接続の工事の場合は工事担任者を要しないこととされている。
- 専用設備への接続
- 船舶又は航空機に設置する端末設備の接続であって総務大臣が告示する次のもの
① 海事衛星通信(インマルサット)の船舶地球局設備又は航空機地球局設備に接続するもの
② 岸壁に係留する船舶に、臨時に設置するもの。 - 技術基準適合認定又は技術的条件に係る認定を受けた端末機器を総務大臣が告示する次の方式により接続するとき
①プラグジャック方式
②アダプタ式ジャック方式
③音響結合方式
④電波
(工事担任者規則第3条)