指定試験機関 (Designated Examination Body) †
「指定試験機関」については、電気通信事業法第74条第1項に以下のとおり規定されている。
「総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 」
「指定試験機関」については、電気通信事業法第74条第1項に以下のとおり規定されている。
「総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 」