指定較正機関 (Designated Calibration Body) †
電気通信事業法第87条第1項第2号イ
「指定較正機関」については、電気通信事業法第87条第1項第2号イにおいて、技術基準適合認定の登録認定機関としての登録の基準として、国立研究開発法人情報通信研究機構又は電波法第102条の18第1項 の指定較正機関が行う較正」が挙げられている。
参考:「指定較正機関制度」
電気通信事業法第87条第1項第2号イ
「指定較正機関」については、電気通信事業法第87条第1項第2号イにおいて、技術基準適合認定の登録認定機関としての登録の基準として、国立研究開発法人情報通信研究機構又は電波法第102条の18第1項 の指定較正機関が行う較正」が挙げられている。
参考:「指定較正機関制度」