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「自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の1又は2以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であって、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)をいう。」(電波法施行規則第4条第1項第20号の8)
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説