条文索引(電気通信事業法施行規則) †
- 電気通信事業法施行規則第1条(目的)
- 電気通信事業法施行規則第2条(用語)
- 電気通信事業法施行規則第3条(登録を要しない電気通信事業)
- 電気通信事業法施行規則第4条(電気通信事業の登録申請)
- 電気通信事業法施行規則第4条の2(登録の更新)
- 電気通信事業法施行規則第4条の2の2
- 電気通信事業法施行規則第4条の3(特定電気通信設備の基準等)
- 電気通信事業法施行規則第4条の4
- 電気通信事業法施行規則第5条(変更登録)
- 電気通信事業法施行規則第6条(軽微な変更)
- 電気通信事業法施行規則第7条(氏名等の変更の届出)
- 電気通信事業法施行規則第8条(軽微な変更の届出)
- 電気通信事業法施行規則第9条(電気通信事業の届出)
- 電気通信事業法施行規則第10条(電気通信役務等の変更の報告)
- 電気通信事業法施行規則第11条(電気通信事業の承継に関する手続)
- 電気通信事業法施行規則第12条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
- 電気通信事業法施行規則第13条 削除
- 電気通信事業法施行規則第14条(基礎的電気通信役務の範囲)
- 電気通信事業法施行規則第14条の2(基礎的電気通信役務の提供方法等の報告)
- 電気通信事業法施行規則第15条(基礎的電気通信役務の契約約款の届出)
- 電気通信事業法施行規則第16条(基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件)
- 電気通信事業法施行規則第17条(基礎的電気通信役務の料金の減免の基準)
- 電気通信事業法施行規則第18条(指定電気通信役務の範囲)
- 電気通信事業法施行規則第19条(保障契約約款の届出)
- 電気通信事業法施行規則第19条の2(保障契約約款の届出を要しない提供条件)
- 電気通信事業法施行規則第19条の2の2(指定電気通信役務の料金の減免の基準)
- 電気通信事業法施行規則第19条の3(特定電気通信役務の範囲)
- 電気通信事業法施行規則第19条の4(特定電気通信役務の種別)
- 電気通信事業法施行規則第19条の5(基準料金指数の算定方法等)
- 電気通信事業法施行規則第19条の6(料金指数の算出方法)
- 電気通信事業法施行規則第19条の7(基準料金指数の通知期間)
- 電気通信事業法施行規則第19条の8(基準料金指数を超える料金指数の料金の認可の申請)
- 電気通信事業法施行規則第20条(特定電気通信役務の料金の減免の基準)
- 電気通信事業法施行規則第21条(通信量等の記録方法)
- 電気通信事業法施行規則第22条(契約約款等の公表)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2(特定ドメイン名電気通信役務の範囲)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の2(基礎的電気通信役務の提供)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の3(提供条件の説明)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の4(書面の交付)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の5(情報通信の技術を利用する方法)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の5の2(電磁的方法の種類及び内容)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の6
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の7(書面による解除の例外)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の8(不実告知後の書面の交付)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の9(書面解除に伴い利用者が支払うべき金額)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の10(電気通信業務の休止及び廃止に係る利用者への周知)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の11(利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する届出)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の12(電気通信業務の休止及び廃止に関して公表する情報)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の13(勧誘継続行為の禁止の例外)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の14(媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の15
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の16(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の17(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件)
- 電気通信事業法施行規則第22条の2の18(媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
- 電気通信事業法施行規則第22条の3(禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定等)
- 電気通信事業法施行規則第22条の4(法第三十条第三項第二号の規定による電気通信事業者の指定及びその解除)
- 電気通信事業法施行規則第22条の5(特定関係事業者の指定及びその解除)
- 電気通信事業法施行規則第22条の6(他の電気通信事業者に不利な取扱いをするやむを得ない理由)
- 電気通信事業法施行規則第22条の7(体制の整備等)
- 電気通信事業法施行規則第22条の8(禁止行為等の規定の遵守のために講じた措置等に関する報告)
- 電気通信事業法施行規則第23条(電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由)
- 電気通信事業法施行規則第23条の2(第一種指定電気通信設備の基準等)
- 電気通信事業法施行規則第23条の3(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の申請)
- 電気通信事業法施行規則第23条の4(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)
- 電気通信事業法施行規則第23条の5(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)
- 電気通信事業法施行規則第23条の6(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出を要する接続料及び接続条件)
- 電気通信事業法施行規則第23条の7(第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可の申請)
- 電気通信事業法施行規則第23条の8(認可接続約款等の公表)
- 電気通信事業法施行規則第23条の9 (第一種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止又は廃止の周知方法)
- 電気通信事業法施行規則第23条の9の2(第二種指定電気通信設備の基準等)
- 電気通信事業法施行規則第23条の9の3(第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)
- 電気通信事業法施行規則第23条の9の4(第二種指定電気通信設備との接続箇所)
- 電気通信事業法施行規則第23条の9の5(第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な事項)
- 電気通信事業法施行規則第23条の9の6(届け出た接続約款の公表)
- 電気通信事業法施行規則第23条の9の7(第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止又は廃止の周知方法)
- 電気通信事業法施行規則第23条の10 削除
- 電気通信事業法施行規則第23条の11 削除
- 電気通信事業法施行規則第23条の12 削除
- 電気通信事業法施行規則第23条の13 削除
- 電気通信事業法施行規則第23条の14(接続に係る申立て)
- 電気通信事業法施行規則第23条の15(接続に係る裁定の申請)
- 電気通信事業法施行規則第24条(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の届出)
- 電気通信事業法施行規則第24条の2(届出の期限)
- 電気通信事業法施行規則第24条の3(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の公表)
- 電気通信事業法施行規則第24条の4
- 電気通信事業法施行規則第24条の5(届出を要しない機能)
- 電気通信事業法施行規則第25条 削除
- 電気通信事業法施行規則第25条の2(共用協定の届出)
- 電気通信事業法施行規則第25条の3(共用に係る申立て)
- 電気通信事業法施行規則第25条の4(共用に係る裁定の申請)
- 電気通信事業法施行規則第25条の5(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の届出)
- 電気通信事業法施行規則第25条の6(法第三十八条の二の総務省令で定める区分)
- 電気通信事業法施行規則第25条の7(法第三十八条の二の総務省令で定める事項)
- 電気通信事業法施行規則第25条の7の2(卸電気通信役務に関する契約約款)
- 電気通信事業法施行規則第25条の7の3(卸電気通信役務の提供の業務の変更の届出)
- 電気通信事業法施行規則第25条の7の4(卸電気通信役務の提供の業務の廃止の届出)
- 電気通信事業法施行規則第25条の8(共用に係る裁定の申請)
- 電気通信事業法施行規則第25条の9(卸電気通信役務の提供に係る申立て)
- 電気通信事業法施行規則第25条の10(総務大臣が整理し、公表する情報)
- 電気通信事業法施行規則第26条(外国政府等との協定又は契約の認可の申請)
- 電気通信事業法施行規則第27条(外国政府等との協定等における重要事項)
- 電気通信事業法施行規則第27条の2(損壊又は故障による利用者への影響が軽微な電気通信設備)
- 電気通信事業法施行規則第27条の2の2(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等)
- 電気通信事業法施行規則第27条の3(事業用電気通信設備の自己確認)
- 電気通信事業法施行規則第27条の4(事業用電気通信設備の自己確認を要しない設備)
- 電気通信事業法施行規則第27条の5(事業用電気通信設備の自己確認の届出)
- 電気通信事業法施行規則第28条(管理規程)
- 電気通信事業法施行規則第29条
- 電気通信事業法施行規則第29条の2(電気通信設備統括管理者の要件等)
- 電気通信事業法施行規則第29条の3(電気通信設備統括管理者の選任及び解任の届出)
- 電気通信事業法施行規則第29条の4(総務省令で定める基準に適合することを要しない電気通信番号)
- 電気通信事業法施行規則第30条(技術的条件の認可)
- 電気通信事業法施行規則第30条の2(端末設備等の接続の技術的条件を定める者)
- 電気通信事業法施行規則第31条(利用者からの端末設備等の接続請求を拒める電気通信回線設備)
- 電気通信事業法施行規則第31条の2(利用者からの端末設備等の接続請求を拒める電気通信回線設備)
- 電気通信事業法施行規則第32条(端末設備の接続の検査)
- 電気通信事業法施行規則第33条 削除
- 電気通信事業法施行規則第34条 削除
- 電気通信事業法施行規則第35条 削除
- 電気通信事業法施行規則第36条 削除
- 電気通信事業法施行規則第37条 削除
- 電気通信事業法施行規則第38条 削除
- 電気通信事業法施行規則第39条 削除
- 電気通信事業法施行規則第40条 削除
- 電気通信事業法施行規則第40条の2 削除
- 電気通信事業法施行規則第40条の3(適格電気通信事業者の指定の申請様式等)
- 電気通信事業法施行規則第40条の4(基礎的電気通信役務収支表の公表等)
- 電気通信事業法施行規則第40条の4の2(緊急通報の通信回数)
- 電気通信事業法施行規則第40条の4の3(適格電気通信事業者の指定の申請に係る接続約款の公表等)
- 電気通信事業法施行規則第40条の4の4(適格電気通信事業者の接続約款の変更の届出等)
- 電気通信事業法施行規則第40条の5(適格電気通信事業者による書類等の提出)
- 電気通信事業法施行規則第40条の6(業務区域の範囲の基準)
- 電気通信事業法施行規則第40条の7(基礎的電気通信役務の種別)
- 電気通信事業法施行規則第40条の8(交付金の額の公表)
- 電気通信事業法施行規則第40条の9(電気通信事業の全部の認定の申請)
- 電気通信事業法施行規則第40条の10(電気通信事業の一部の認定の申請)
- 電気通信事業法施行規則第40条の11(認定証の交付)
- 電気通信事業法施行規則第40条の12(事業開始の指定期間の延長)
- 電気通信事業法施行規則第40条の13(事業開始の届出)
- 電気通信事業法施行規則第40条の14(変更の認定)
- 電気通信事業法施行規則第40条の15(軽微な変更)
- 電気通信事業法施行規則第40条の16(軽微な変更の届出)
- 電気通信事業法施行規則第40条の17(認定事業者の氏名等の変更の届出)
- 電気通信事業法施行規則第40条の18(承継の認可申請)
- 電気通信事業法施行規則第40条の19(認定電気通信事業の休止及び廃止の届出)
- 電気通信事業法施行規則第41条(土地等の使用の認可の申請)
- 電気通信事業法施行規則第42条(協議において定めた事項の届出)
- 電気通信事業法施行規則第43条(土地等の使用の裁定の申請)
- 電気通信事業法施行規則第44条(土地等の一時使用等の許可の申請)
- 電気通信事業法施行規則第45条(植物の伐採等の許可の申請)
- 電気通信事業法施行規則第46条(損失補償の裁定の申請)
- 電気通信事業法施行規則第47条(線路の移転等の裁定の申請)
- 電気通信事業法施行規則第47条の2(読替え)
- 電気通信事業法施行規則第48条(公用水面の使用に係る認可の申請)
- 電気通信事業法施行規則第49条(水底線路の保護区域の指定の申請等)
- 電気通信事業法施行規則第50条(陸標の設置)
- 電気通信事業法施行規則第51条(陸標の位置の公告)
- 電気通信事業法施行規則第52条(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)
- 電気通信事業法施行規則第53条(標識の形式)
- 電気通信事業法施行規則第54条(水底線路の敷設等による航行禁止の範囲)
- 電気通信事業法施行規則第54条の2(利用又は運用に関する協定等があつせん等の対象となる設備)
- 電気通信事業法施行規則第55条(緊急に行うことを要する通信)
- 電気通信事業法施行規則第56条(業務の停止)
- 電気通信事業法施行規則第56条の2(重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項)
- 電気通信事業法施行規則第57条(業務の停止等の報告)
- 電気通信事業法施行規則第58条(報告を要する重大な事故)
- 電気通信事業法施行規則第59条(規模の基準)
- 電気通信事業法施行規則第59条の2(ドメイン名電気通信役務等の範囲)
- 電気通信事業法施行規則第60条(地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等)
- 電気通信事業法施行規則第60条の2
- 電気通信事業法施行規則第61条(立入検査の身分証明書)
- 電気通信事業法施行規則第62条(意見の聴取の公告及び予告)
- 電気通信事業法施行規則第63条(意見聴取会)
- 電気通信事業法施行規則第64条(調書)
- 電気通信事業法施行規則第64条の2(総務大臣に対する意見の申出)
- 電気通信事業法施行規則第65条(電報)
- 電気通信事業法施行規則第66条
- 電気通信事業法施行規則第67条(旧公衆法に規定する電話加入権に相当するものの要件)
- 電気通信事業法施行規則第68条(電話加入権等に関する帳簿の備付け等)
- 電気通信事業法施行規則第69条(申請等の方法)
- 電気通信事業法施行規則第70条(電磁的方法による提出)