条文索引(電気通信事業法) †
【第1章 総則】
- 電気通信事業法第1条(目的)
- 電気通信事業法第2条(定義)
- 電気通信事業法第3条(検閲の禁止)
- 電気通信事業法第4条(秘密の保護)
- 電気通信事業法第5条(電気通信事業に関する条約)
【第2章 電気通信事業】
◆第1節 総則(第6条―第8条) - 電気通信事業法第6条(利用の公平)
- 電気通信事業法第7条(基礎的電気通信役務の提供)
- 電気通信事業法第8条(重要通信の確保)
◆第2節 電気通信事業の登録等(第9条―第18条) - 電気通信事業法第9条(電気通信事業の登録)
- 電気通信事業法第10条
- 電気通信事業法第11条(登録の実施)
- 電気通信事業法第12条(登録の拒否)
- 電気通信事業法第12条の2(登録の更新)
- 電気通信事業法第13条(変更登録等)
- 電気通信事業法第14条(登録の取消し)
- 電気通信事業法第15条(登録の抹消)
- 電気通信事業法第16条(電気通信事業の届出)
- 電気通信事業法第17条(承継)
- 電気通信事業法第18条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
◆第3節 電気通信事業者の業務(第19条―第40条) - 電気通信事業法第19条(基礎的電気通信役務の契約約款)
- 電気通信事業法第20条(指定電気通信役務の保障契約約款)
- 電気通信事業法第21条(特定電気通信役務の料金)
- 電気通信事業法第22条(通信量等の記録)
- 電気通信事業法第23条(契約約款等の掲示等)
- 電気通信事業法第24条(会計の整理)
- 電気通信事業法第25条(提供義務)
- 電気通信事業法第26条(提供条件の説明)
- 電気通信事業法第26条の2(書面の交付)
- 電気通信事業法第26条の3(書面による解除)
- 電気通信事業法第26条の4(電気通信業務の休止及び廃止の周知)
- 電気通信事業法第26条の5(電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表)
- 電気通信事業法第27条(苦情等の処理)
- 電気通信事業法第27条の2(電気通信事業者の禁止行為)
- 電気通信事業法第27条の3(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
- 電気通信事業法第27条の4(媒介等業務受託者に対する指導)
- 電気通信事業法第28条(業務の停止等の報告)
- 電気通信事業法第29条(業務の改善命令)
- 電気通信事業法第30条(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等)
- 電気通信事業法第31条
- 電気通信事業法第32条(電気通信回線設備との接続)
- 電気通信事業法第33条(第一種指定電気通信設備との接続)
- 電気通信事業法第33条の2(第一種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)
- 電気通信事業法第34条(第二種指定電気通信設備との接続)
- 電気通信事業法第34条の2(第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)
- 電気通信事業法第35条(電気通信設備の接続に関する命令等)
- 電気通信事業法第36条(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)
- 電気通信事業法第37条(第一種指定電気通信設備の共用に関する協定)
- 電気通信事業法第38条(電気通信設備等の共用に関する命令等)
- 電気通信事業法第38条の2(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供)
- 電気通信事業法第39条(卸電気通信役務の提供についての準用)
- 電気通信事業法第39条の2(第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表)
- 電気通信事業法第39条の3(特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者の提供義務等)
- 電気通信事業法第40条(外国政府等との協定等の認可)
◆第4節 電気通信設備 (第41条―第73条) - 電気通信事業法第41条(電気通信設備の維持)
- 電気通信事業法第42条(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
- 電気通信事業法第43条(技術基準適合命令)
- 電気通信事業法第44条(管理規程)
- 電気通信事業法第44条の2(管理規程の変更命令等)
- 電気通信事業法第44条の3(電気通信設備統括管理者)
- 電気通信事業法第44条の4(電気通信設備統括管理者等の義務)
- 電気通信事業法第44条の5(電気通信設備統括管理者の解任命令)
- 電気通信事業法第45条(電気通信主任技術者)
- 電気通信事業法第46条(電気通信主任技術者資格者証)
- 電気通信事業法第47条(電気通信主任技術者資格者証の返納)
- 電気通信事業法第48条(電気通信主任技術者試験)
- 電気通信事業法第49条(電気通信主任技術者等の義務)
- 電気通信事業法第50条(電気通信番号の使用及び電気通信番号計画)
- 電気通信事業法第50条の2(電気通信番号計画の認定等)
- 電気通信事業法第50条の3(欠格事由)
- 電気通信事業法第50条の4(認定の基準)
- 電気通信事業法第50条の5(電気通信事業を営もうとする者等への適用)
- 電気通信事業法第50条の6(変更の認定等)
- 電気通信事業法第50条の7(承継)
- 電気通信事業法第50条の8(認定の失効)
- 電気通信事業法第50条の9(認定の取消し)
- 電気通信事業法第50条の10(指定の失効等の場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)
- 電気通信事業法第50条の11(利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等)
- 電気通信事業法第50条の12(電気通信番号計画への記載)
- 電気通信事業法第51条(適合命令)
- 電気通信事業法第52条(端末設備の接続の技術基準)
- 電気通信事業法第53条(端末機器技術基準適合認定)
- 電気通信事業法第54条(妨害防止命令)
- 電気通信事業法第55条(表示が付されていないものとみなす場合)
- 電気通信事業法第56条(端末機器の設計についての認証)
- 電気通信事業法第57条(設計合致義務等)
- 電気通信事業法第58条(認証設計に基づく端末機器の表示)
- 電気通信事業法第59条(認証取扱業者に対する措置命令)
- 電気通信事業法第60条(表示の禁止)
- 電気通信事業法第61条(準用)
- 電気通信事業法第62条(外国取扱業者)
- 電気通信事業法第63条(技術基準適合自己確認等)
- 電気通信事業法第64条(設計合致義務等)
- 電気通信事業法第65条(表示)
- 電気通信事業法第66条(表示の禁止)
- 電気通信事業法第67条
- 電気通信事業法第68条(準用)
- 電気通信事業法第68条の2(同一の表示を付することができる場合)
- 電気通信事業法第68条の3(修理業者の登録)
- 電気通信事業法第68条の4(登録の基準)
- 電気通信事業法第68条の5(登録簿)
- 電気通信事業法第68条の6(変更登録等)
- 電気通信事業法第68条の7(登録修理業者の義務)
- 電気通信事業法第68条の8(表示)
- 電気通信事業法第68条の9(登録修理業者に対する改善命令等)
- 電気通信事業法第68条の10(廃止の届出)
- 電気通信事業法第68条の11(登録の取消し)
- 電気通信事業法第68条の12(登録の抹消)
- 電気通信事業法第69条(端末設備の接続の検査)
- 電気通信事業法第70条(自営電気通信設備の接続)
- 電気通信事業法第71条(工事担任者による工事の実施及び監督)
- 電気通信事業法第72条(工事担任者資格者証)
- 電気通信事業法第73条(工事担任者試験)
◆第5節 届出媒介等業務受託者(第73条の2―第73条の4) - 電気通信事業法第73条の2(媒介等の業務の届出等)
- 電気通信事業法第73条の3(電気通信事業者の業務に関する規定の準用)
- 電気通信事業法第73条の4(業務の改善命令)
◆第6節 指定試験機関等(第74条―第105条) - 電気通信事業法第74条(指定試験機関の指定等)
- 電気通信事業法第75条(指定試験機関の指定の基準)
- 電気通信事業法第76条(試験員)
- 電気通信事業法第77条(役員等の選任及び解任)
- 電気通信事業法第78条(秘密保持義務等)
- 電気通信事業法第79条(試験事務規程)
- 電気通信事業法第80条(事業計画等)
- 電気通信事業法第81条(帳簿の備付け等)
- 電気通信事業法第82条(監督命令)
- 電気通信事業法第83条(業務の休廃止)
- 電気通信事業法第84条(指定の取消し等)
- 電気通信事業法第85条(総務大臣による試験事務の実施)
- 電気通信事業法第85条の2(登録講習機関の登録)
- 電気通信事業法第85条の3(登録の基準)
- 電気通信事業法第85条の4(登録の更新)
- 電気通信事業法第85条の5(登録簿)
- 電気通信事業法第85条の6(登録の公示等)
- 電気通信事業法第85条の7(講習事務の実施に係る義務)
- 電気通信事業法第85条の8(講習事務規程)
- 電気通信事業法第85条の9(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 電気通信事業法第85条の10(帳簿の備付け等)
- 電気通信事業法第85条の11(改善命令等)
- 電気通信事業法第85条の12(講習事務の休廃止)
- 電気通信事業法第85条の13(登録の取消し等)
- 電気通信事業法第85条の14(登録の抹消)
- 電気通信事業法第85条の15(総務大臣による講習事務の実施)
- 電気通信事業法第86条(登録認定機関の登録)
- 電気通信事業法第87条(登録の基準)
- 電気通信事業法第88条(登録の更新)
- 電気通信事業法第89条(登録簿)
- 電気通信事業法第90条(登録の公示等)
- 電気通信事業法第91条(技術基準適合認定の義務等)
- 電気通信事業法第92条(技術基準適合認定の報告等)
- 電気通信事業法第93条(役員等の選任及び解任)
- 電気通信事業法第94条(業務規程)
- 電気通信事業法第95条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 電気通信事業法第96条(帳簿の備付け等)
- 電気通信事業法第97条(改善命令等)
- 電気通信事業法第98条(技術基準適合認定についての申請及び総務大臣の命令)
- 電気通信事業法第99条(業務の休廃止)
- 電気通信事業法第100条(登録の取消し等)
- 電気通信事業法第101条(登録の抹消)
- 電気通信事業法第102条(総務大臣による技術基準適合認定の実施)
- 電気通信事業法第103条(準用)
- 電気通信事業法第104条(承認認定機関の承認等)
- 電気通信事業法第105条(承認の取消し)
◆第7節 基礎的電気通信役務支援機関(第106条―第116条) - 電気通信事業法第106条(基礎的電気通信役務支援機関の指定)
- 電気通信事業法第107条(業務)
- 電気通信事業法第108条(適格電気通信事業者の指定)
- 電気通信事業法第109条(交付金の交付)
- 電気通信事業法第110条(負担金の徴収)
- 電気通信事業法第111条(資料の提出の請求)
- 電気通信事業法第112条(区分経理)
- 電気通信事業法第113条(支援業務諮問委員会)
- 電気通信事業法第114条(支援機関の指定を取り消した場合における経過措置)
- 電気通信事業法第115条(支援機関への情報提供等)
- 電気通信事業法第116条(準用)
◆第8節 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 - 電気通信事業法第116条の2(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定)
- 電気通信事業法第116条の3(特定会員名簿の縦覧等)
- 電気通信事業法第116条の4(秘密保持義務)
- 電気通信事業法第116条の5(帳簿の備付け等)
- 電気通信事業法第116条の6(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に対する監督命令等)
- 電気通信事業法第116条の7(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供)
- 電気通信事業法第116条の8(公示)
【第3章 土地の使用等】
◆第1節 事業の認定(第117条―第127条) - 電気通信事業法第117条(事業の認定)
- 電気通信事業法第118条(欠格事由)
- 電気通信事業法第119条(認定の基準)
- 電気通信事業法第120条(事業の開始の義務)
- 電気通信事業法第121条(提供義務)
- 電気通信事業法第122条(変更の認定等)
- 電気通信事業法第123条(承継)
- 電気通信事業法第124条(事業の休止及び廃止)
- 電気通信事業法第125条(認定の失効)
- 電気通信事業法第126条(認定の取消し)
- 電気通信事業法第127条(変更の認定の取消し)
◆第2節 土地の使用(第128条―第143条) - 電気通信事業法第128条(土地等の使用権)
- 電気通信事業法第129条(裁定の申請)
- 電気通信事業法第130条(裁定)
- 電気通信事業法第131条
- 電気通信事業法第132条
- 電気通信事業法第133条(土地等の一時使用)
- 電気通信事業法第134条(土地の立入り)
- 電気通信事業法第135条(通行)
- 電気通信事業法第136条(植物の伐採)
- 電気通信事業法第137条(損失補償)
- 電気通信事業法第138条(線路の移転等)
- 電気通信事業法第139条(原状回復の義務)
- 電気通信事業法第140条(公用水面の使用)
- 電気通信事業法第141条(水底線路の保護)
- 電気通信事業法第142条
- 電気通信事業法第143条
【第4章 電気通信紛争処理委員会】
◆第1節 設置及び組織(第144条―第153条) - 電気通信事業法第144条(設置及び権限)
- 電気通信事業法第145条(組織)
- 電気通信事業法第146条(委員長)
- 電気通信事業法第147条(委員の任命)
- 電気通信事業法第148条(任期)
- 電気通信事業法第149条(委員の罷免)
- 電気通信事業法第150条(委員の服務)
- 電気通信事業法第151条(委員の給与)
- 電気通信事業法第152条(事務局)
- 電気通信事業法第153条(政令への委任)
◆第2節 あつせん及び仲裁(第154条―第159条) - 電気通信事業法第154条(電気通信設備の接続に関するあつせん)
- 電気通信事業法第155条(電気通信設備の接続に関する仲裁)
- 電気通信事業法第156条(準用)
- 電気通信事業法第157条(その他の協定等に関するあつせん等)
- 電気通信事業法第157条の2
- 電気通信事業法第158条(申請の経由)
- 電気通信事業法第159条(政令への委任)
◆第3節 諮問等(第160条―第162条) - 電気通信事業法第160条(委員会への諮問)
- 電気通信事業法第161条(聴聞の特例)
- 電気通信事業法第162条(勧告)
【第5章 雑則】 - 電気通信事業法第163条(登録等の条件)
- 電気通信事業法第164条(適用除外等)
- 電気通信事業法第165条(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)
- 電気通信事業法第166条(報告及び検査)
- 電気通信事業法第167条(端末機器等の提出)
- 電気通信事業法第167条の2(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)
- 電気通信事業法第167条の3(民法の特例)
- 電気通信事業法第168条(協議等)
- 電気通信事業法第169条(審議会等への諮問)
- 電気通信事業法第170条(聴聞の特例)
- 電気通信事業法第171条(審査請求の手続における意見の聴取)
- 電気通信事業法第172条(意見の申出)
- 電気通信事業法第173条(指定試験機関の処分等についての審査請求)
- 電気通信事業法第174条(手数料)
- 電気通信事業法第175条(経過措置)
- 電気通信事業法第176条(事務の区分)
- 電気通信事業法第176条の2(総務省令への委任)
【第6章 罰則】 - 電気通信事業法第177条
- 電気通信事業法第178条
- 電気通信事業法第179条
- 電気通信事業法第180条
- 電気通信事業法第181条
- 電気通信事業法第182条
- 電気通信事業法第183条
- 電気通信事業法第184条
- 電気通信事業法第185条
- 電気通信事業法第186条
- 電気通信事業法第187条
- 電気通信事業法第188条
- 電気通信事業法第189条
- 電気通信事業法第190条
- 電気通信事業法第191条
- 電気通信事業法第192条
- 電気通信事業法第193条