構内無線局 (Premises Radio Station) † †
「構内無線業務を行う無線局をいう。」(電波法施行規則第4条第1項第26号、無線設備規則第49条の9)
- 構内無線局は、空中線電力がおおよそ0.1W以下(移動体識別装置の場合は0.3W以下)の、比較的狭い範囲で使用する無線局である。現在、図に示すような次の4種類の構内無線局が制度化されている。
①テレメータ、テレコントロール用
工業用監視計測、河川情報連絡等テレメータシステム並びに機械、クレーン、ロボット等のリモコンシステムに使用される。
400MHz帯の周波数が使用される。
②データ伝送用
店舗、倉庫等の在庫管理、コンピュータやOAシステムの端末間のデータ伝送、パソコン端末の無線接続等に使用される。
4,800bps以下の伝送速度のデータ伝送を行うシステム(400MHzの周波数を使用)及び32kbps以下の伝送速度のデータ伝送を行うシステム(1.2GHz帯の周波数を使用)の2種類のシステムがある。
③構内ページング用
構内における無線呼出し並びにメッセージ伝送のためのシステムで、ホテル、病院、工場などでの無線連絡に用いられる。400MHz帯の周波数が使用される。
④移動体識別用
特定の信号により変調された電波が質問器から発射されたとき、それを受信した移動体の応答器が特定の識別信号を再送信することにより、移動体の識別を行うことができる。用途としては、工場における工程の自動化、貨物等の行先管理、駐車場等の出入管理、高速道路料金所の自動化等が考えられる。移動体識別装置には、2.4GHz帯の周波数が使用される。
→小電力無線局 【参考】「特定小電力無線局」電波法施行規則第6条第4項第2号