海上移動衛星業務 (Maritime Mobile-Satellite Service) †
「船舶地球局と海岸地球局との間又は船舶地球局相互間の衛星通信の業務をいう。」(電波法施行規則第3条第2項第1号)
無線通信規則では、移動地球局が船舶上にあるときの移動衛星業務であり、救命浮機局及び非常用位置指示無線標識局もこの業務に参加することができると定義されており、海事衛星を介して船舶地球局が行う通信のほか、衛星EPIRB(=衛星非常用位置指示無線標識)による遭難警報の伝送が含まれる。この業務において、遭難通信は、最高の優先順位の通信である。