船舶の無線局 (Radio Stations on Board Ship) †
船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法 (昭和8年法律第11号)第29条ノ7 に規定する船舶に開設するもの(電波法第5条第2項第3号)
《参考》 「船舶に開設する無線局」の概念図
船舶に開設する無線局 | ||||||
船舶の無線局(法第5条第2項第3号) | ||||||
地上波のみ | 実験試験局・アマチュア無線局 | 無線航行移動局(※1) | 遭難自動通報局(※2) | 船舶局(法第6条第3項) | 想定されない部分 | |
遭難自動通報設備等 | 船舶自動識別装置(AIS) | |||||
地上+衛星 | ||||||
衛星との中継のみ | 船舶自動識別装置(※3) | インマルサット衛星 | ||||
船舶地球局(法第6条第1項4号ロ) | ||||||
電気通信業務を目的とするもの以外のもの | 電気通信業務を目的とするもの |
※1 無線設備がレーダーのみのもの
2 無線設備が遭難自動通報設備のみのもの
3 人工衛星局の中継によってのみ通信を行うもの
→(電波法第5条第2項第3号、船舶の無線局、電波法第6条第1項4号ロ、船舶地球局、電波法第6条第3項、船舶局)