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無線設備の設置場所は、無線局の活動地及び電波の発射源を明確にする上において重要なものである。この無線設備の設置場所は、送信所については、「都道府県」から「番地」まで行政区画によって表示することを要し、通信所や受信所が送信所と別個の場所にある場合には、それぞれに項を分けて、同様に行政区画によって表示しなければならない。 なお、送信空中線及び受信空中線の位置については、その経度 及び緯度を度、分、秒をもって表示しなければならない。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
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【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説