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(特定ドメイン名電気通信役務の範囲) 第二十二条の二 法第二十四条第一号ハの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第五十九条の二第一項第一号イに掲げる電気通信役務とする。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説