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(共用に係る裁定の申請) 第二十五条の四 法第三十八条第二項 において準用する法第三十五条第三項 又は第四項 の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、当該裁定の申請が次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 電気通信設備の共用に係る裁定の申請 様式第十七の七 二 電気通信設備設置用工作物の共用に係る裁定の申請 様式第十八の四
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説