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(線路の移転等の裁定の申請) 第四十七条 認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、法第百三十八条第三項 の裁定を申請しようとするときは、様式第四十五の申請書の正本一通及び副本一通(線路の設置されている土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説