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(地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等) 第六十条 法第百六十五条第一項 の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるものとする。 一 電気通信設備を不特定かつ多数の者の通信の用に供する電気通信役務 二 卸電気通信役務(前号に該当するものを除く。)
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
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【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説