電気通信事業法施行規則第70条 †
(電磁的方法による提出)
第七十条 この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
2 前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。