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(認定の失効) 第五十条の八 第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。 一 第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。 二 第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。 三 電気通信事業の全部を廃止したとき。 四 電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説