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電気通信設備 (Telecommunications Facilities) †
「電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。」(電気通信事業法第2条第2号)
Link: 電波法第99条の11(297d)
放送法第93条(298d)
事業用電気通信設備規則第3条(298d)
第一種指定電気通信設備接続料規則第4条(298d)
電気通信事業法施行規則第27条の5(298d)
電気通信事業法施行規則第14条(298d)
電気通信事業法施行規則第23条の9の5(302d)
電気通信事業法施行規則第25条の7(302d)
電気通信事業法施行規則第23条の9の4(302d)
電気通信事業報告規則第2条(302d)
電気通信事業報告規則第1条(302d)
電気通信事業法第29条(302d)
電波法第6条(303d)
電波法第7条(303d)
電気通信事業報告規則第4条の9(303d)
放送法第177条(303d)
第一種指定電気通信設備接続料規則第14条の2(304d)
第一種指定電気通信設備接続料規則第14条(304d)
第一種指定電気通信設備接続料規則第8条(304d)
第一種指定電気通信設備接続料規則第2条(304d)
電気通信事業法施行規則第58条(304d)
第五世代移動通信アクセスサービス(304d)
電気通信事業法施行規則第27条の4(304d)
電気通信事業法施行規則第27条の2(304d)
電気通信事業法施行規則第24条の5(304d)
電気通信事業法施行規則第24条の4(304d)
電気通信事業法施行規則第24条の2(304d)
電気通信事業法施行規則第23条の9の3(304d)
電気通信事業法施行規則第23条の4(304d)
電気通信事業法施行規則第22条の2の3(304d)
電気通信事業法施行規則第18条(304d)
電気通信事業法第169条(304d)
電気通信番号の基準(304d)
電気通信番号(304d)
公衆無線LANアクセスサービス(304d)
FWAアクセスサービス(304d)
CATVアクセスサービス(304d)
BWAアクセスサービス(304d)
て(596d)
無線局免許手続規則第20条の3の2(667d)
無線局免許手続規則第20条の3(667d)
電気通信事業法施行規則第23条の2(668d)
電気通信事業法第166条(668d)
電気通信事業法第164条(668d)
電気通信事業法第70条(668d)
電気通信事業法第52条(668d)
電気通信事業法第51条(668d)
電気通信事業法第50条(668d)
電気通信事業法第116条の2(671d)
第一種指定中継伝送路設備等(736d)
電気通信(1452d)
線路(1452d)
電気通信事業法第2条(1483d)