電波有効利用促進センタ― (Center for Promotion of Effective Utilization of the Radio Spectrum) †
無線局を開設しようとする場合まず使用可能な周波数及び無線設備の設置予定場所周辺における混信問題が大きな懸案事項となる。ところが、無線局を開設しようとする者にとって、電波利用の高密度のなかで、これに関する詳細、かつ必要な資料のないことが多い。またこれを個々に緻密に調査、検討することは極めて困難であり、無線局免許の申請に至らないという事態も生ずることになる。そこで、電波の有効かつ適正な利用に寄与する目的で、いわば電波利用の相談的業務を行うことが制度化されている。
もっともこの業務は、総務大臣は自らは行わず、総務大臣が指定する電波有効利用促進センターに全面的に代行させることになっている。(電波法第102条の17)
【指定センターの業務】
指定センターの行う業務は、概ね次のとおりである(電波法第102条の17第2項)
- 混信に関する調査その他無線局の開設、周波数の指定の変更に際して必要とする事項について、照会及び相談に応ずること。
- 他の無線局と同一の周波数の電波を使用する無線局を当該他の無線局に混信その他の妨害を与えないように運用するに際して必要とされる事項について、照会に応ずること。
- 次の事項について情報の収集及び提供を行うこと。
ア 電波に関する条約を適切に実施するために行う無線局の周波数の指定に関する事項
イ 電波の能率的な利用に著しく資する設備に関する事項
ウ その他電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項 - 電波の利用に関する調査及び研究を行うこと。
- 電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。
【指定センターに対する総務大臣の援助】
総務大臣は、指定センターに対し、前号1及び2の業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供又は指導及び助言を行うことができる(電波法第102条の17第4項)
なお、指定センターとしては、現在、「一般社団法人 電波産業会」が指定を受けている。