電波法施行規則第4条 †
(無線局の種別及び定義)
第四条 無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ下記のとおり定義する。
一 固定局 固定業務を行う無線局をいう。
二 基幹放送局 基幹放送(法第五条第四項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う無線局(当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。)であつて、基幹放送を行う実用化試験局以外のものをいう。
二の二 地上基幹放送局 地上基幹放送(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)又は移動受信用地上基幹放送(同法第二条第十四号 に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)をいう。
二の三 特定地上基幹放送局 基幹放送局のうち法第六条第二項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)をいう。
三 地上基幹放送試験局 地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)をいう。
三の二 特定地上基幹放送試験局 基幹放送局のうち法第六条第二項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)をいう。
三の三 地上一般放送局 地上一般放送(放送法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第四号の二 に規定する地上一般放送をいう。以下同じ。)を行う無線局であつて、地上一般放送を行う実用化試験局以外のものをいう。
四 海岸局 船舶局又は遭難自動通報局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
五 航空局 航空機局と通信を行なうため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局(船舶に開設するものを含む。)をいう。
六 基地局 陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。
七 携帯基地局 携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
七の二 無線呼出局 無線呼出業務を行う陸上に開設する無線局をいう。
七の三 陸上移動中継局 基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
八 陸上局 海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局その他移動中の運用を目的としない移動業務を行う無線局をいう。
九 船舶局 船舶の無線局 (人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。
十 遭難自動通報局 遭難自動通報設備のみを使用して無線通信業務を行なう無線局をいう。
十の二 船上通信局 船上通信設備のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局をいう。
十一 航空機局 航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。
十二 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。
十三 携帯局 陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)をいう。
十四 移動局 船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
十五 無線測位局 無線測位業務を行う無線局をいう。
十六 無線航行局 無線航行業務を行う無線局をいう。
十七 無線航行陸上局 移動しない無線航行局をいう。
十八 無線航行移動局 移動する無線航行局をいう。
十八の二 無線標定陸上局 無線標定業務を行なう移動しない無線局をいう。
十九 無線標定移動局 無線標定業務を行なう移動する無線局をいう。
二十 無線標識局 無線標識業務を行う無線局をいう。
二十の二 地球局 宇宙局と通信を行ない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く。)を行なうため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局をいう。
二十の三 海岸地球局 法第六十三条に規定する海岸地球局をいう。
二十の四 航空地球局 法第七十条の三第二項に規定する航空地球局をいう。
二十の五 携帯基地地球局 人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。
二十の六 船舶地球局 法第六条第一項第四号ロに規定する船舶地球局をいう。
二十の七 航空機地球局 第六条第一項第四号ロに規定する航空機地球局をいう。
二十の八 携帯移動地球局 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)をいう。
二十の九 宇宙局 地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下「宇宙物体」という。)に開設する無線局をいう。
二十の十 人工衛星局 法第六条第一項第四号イに規定する人工衛星局をいう。
二十の十一 衛星基幹放送局 衛星基幹放送(放送法第二条第十三号 の衛星基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局を除く。)をいう。
二十の十二 衛星基幹放送試験局 衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)をいう。
二十一 非常局 非常通信業務のみを行うことを目的として開設する無線局をいう。
二十二 実験試験局 科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう。
二十三 実用化試験局 当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。
二十四 アマチュア局 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局をいう。
二十五 簡易無線局 簡易無線業務を行う無線局をいう。
二十六 構内無線局 構内無線業務を行う無線局をいう。
二十七 気象援助局 気象援助業務を行う無線局をいう。
二十八 標準周波数局 標準周波数業務を行う無線局をいう。
二十九 特別業務の局 特別業務を行う無線局をいう。
2 前項各号に規定するものの外、無線局の種別を別に定めることがある。