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第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第七十条の五の二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第七十三条第一項、第五項(第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項又は第八十二条第二項(第四条の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 三 第七十三条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をした者
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
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