情報通信法令wikiトップ このwikiについて 更新履歴 用語解説 逐条検索 法令全文表示 新
(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例) 第二十七条 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与えることができる。 2 前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説