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(合併等に関する規定の準用) 第二十七条の十六 第二十条第一項から第三項まで、第六項及び第九項の規定は、認定開設者について準用する。この場合において、同条第六項中「第五条及び第七条」とあるのは「第二十七条の十三第四項」と、「第二項から前項まで」とあるのは「第二項及び第三項」と、同条第九項中「第一項及び前二項」とあるのは「第二十七条の十六において準用する第一項」と読み替えるものとする。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説