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(登録証明機関に対する立入検査等) 第三十八条の十五 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関に対し、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 第二十四条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
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