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(準用) 第七十条の六 第六十九条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。 2 第六十六条(遭難通信)及び第六十七条(緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説