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(決定) 第九十四条 総務大臣は、第九十三条の四の議決があつたときは、その議決の日から七日以内に、その議決により異議申立てについての決定を行う。 2 決定書には、審理を経て電波監理審議会が認定した事実を示さなければならない。 3 総務大臣は、決定をしたときは、行政不服審査法第四十八条 において準用する同法第四十二条 の規定によるほか、決定書の謄本を第八十九条の規定による参加人に送付しなければならない。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
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