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- 特定基地局 へ行く。
- 1 (2014-03-26 (水) 15:20:59)
- 2 (2014-09-13 (土) 18:06:49)
*特定基地局 (Specified Base Stations)[#r9ece85a] 「陸上に開設する移動しない無線局であって、電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局(1または2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信を確保するために、同一の者 により相当数開設されることが必要であるとするもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるものをいう。」(電波法第27条の12)