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- 総合デジタル通信用設備 へ行く。
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*総合デジタル通信用設備 [#v7381128] 「総合デジタル通信用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。(端末設備等規則第2条第12号) *[[総合デジタル通信用設備]] (Facilities for Integrated Services Digital Network)[#v7381128] 「[[総合デジタル通信用設備]]」とは、[[電気通信事業]]の用に供する[[電気通信回線設備]]であって、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする[[電気通信役務]]の用に供するものをいう。([[端末設備等規則第2条]]第12号、[[事業用電気通信設備規則第3条]]第2項第5号、[[端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第3条]]第5号)