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*事業用電気通信設備規則第35条の20 [#o2ad8041]
([[緊急通報]]を扱う[[事業用電気通信設備]])
第三十五条の二十 [[緊急通報]]を扱う[[事業用電気通信設備]]は、その[[発信]]に係る端末設備等に接続する[[基地局]]の設置場所等に応じ、適当な警察機関等に接続しなければならない。
2 第三十五条の六第二号及び第三号の規定は、前項の[[事業用電気通信設備]]について準用する。