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*[[広帯域移動無線アクセスシステム]] † [#pe5abc95] [[電気通信業務]]を行うことを目的として、2,545MHzを超え2,655MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された[[陸上移動局]]と通信を行うために開設された基地局と当該[[陸上移動局]]との間で無線通信([[陸上移動中継局]]又は[[陸上移動局]]の中継によるものを含む。)を行うシステムをいう。([[無線設備規則第3条]]第10号) 2,545MHzを超え2,655MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された[[陸上移動局]]と通信を行うために開設された基地局と当該[[陸上移動局]]との間で無線通信([[陸上移動中継局]]又は[[陸上移動局]]の中継によるものを含む。)を行うシステムをいう。([[無線設備規則第3条]]第10号)