*電波法第103条の4 [#kf9896f1]
(船舶又は航空機に開設した外国の[[無線局]])
第百三条の四 第二章及び第四章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の[[無線局]]には、適用しない。
2 前項の[[無線局]]は、次に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。
一 第五十二条各号の通信
二 [[電気通信業務]]を行うことを目的とする[[無線局]]との間の通信
三 航行の安全に関する通信(前号に掲げるものを除く。)
*電波法第103条の4 [#x1b5d904]
(特定基地局開設料の使途)
第百三条の四 政府は、特定基地局開設料の収入見込額に相当する金額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備を促進するために必要な施策、当該高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報の活用による高い付加価値の創出を促進するために必要な施策及び当該付加価値が社会の諸課題の解決に活用されることを促進するために必要な施策の実施に要する経費(電波利用共益費用に該当するものを除く。)に充てるものとする。
2 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。