- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 電波法第24条の6 へ行く。
*電波法第24条の6 [#w5b5ea14]
([[承継]])
第二十四条の六 [[登録検査等事業者]]がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は[[登録検査等事業者]]について相続、合併若しくは分割(登録に係る事業の全部を[[承継]]させるものに限る。)があつたときは、登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録に係る事業の全部を[[承継]]した法人は、その[[登録検査等事業者]]の地位を[[承継]]する。
2 前項の規定により[[登録検査等事業者]]の地位を[[承継]]した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。